大判例

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東京地方裁判所 昭和43年(行ウ)38号の1 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕原告主張のごとき経緯(但し、更正処分に関する話合いの点を除く)により、本件再更正処分が行なわれたことは、当事者間に争いがない。

そこで、まず、原告の権利濫用等の抗弁について判断する。

およそ、租税債権は、法律の定める課税要件が充足されることによつて法律上当然成立し、これに対応して、納税者の納税義務が成立し、所得税のごとき申告納税方式をとる国税にあつては、申告、更正、再更正等の確定手続によつて、その内容(納付すべき税額)が具体的に確定されることはいうまでもないが、一旦成立した租税債権の一部又は全部を免除するには、それが租税負担公平の原則に対する例外的措置であるということから、すべて法律の根拠に基づくことを必要とし、租税債権の確定ないし租税債務の履行の段階において、税務官庁と納税者との契約等により租税債務を免除するがごときことの許されないのは明らかである(財政法八条、国税通則法四六条、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律参照)。されば、原告の右抗弁は、原被告間にかかる合意の成立したことを前提とするものであるから、主張自体理由なきものとして、排斥することとする。(渡部吉隆 渡辺昭 竹田穣)

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